
お客様から「購入したデオエースが本物か偽物か知りたい」というご質問を頂きます。結論から言えば市場に出回っているデオエースに偽物の商品は無く、販売元は同じですが流通経路が違う形になります。しかし、購入する商品が偽物ではなくとも正規品ではない可能性がありますので、この記事ではデオエースの正規品の見分け方をご紹介したいと思います。
デオエースに偽物は存在しない

デオエースは現在オンラインのみの販売となっており偽物は存在しません。
実際に私たちが流通調査をしており、世界で販売されている全ての商品の中に偽物が存在しないと名言することができます。
よく海外の製品は偽物が出回るという話がありますが、実際には外箱、容器、中身、全てを海外で製造して日本に偽物を混入させたとしても得られる利益は微々たるものです。
有名ブランドの化粧品などは高価なこともあり、採算がとれるのかもしれませんが、デオエースなどの偽物を流通させたとしてもあまり大きなメリットは得られません。
そのため、偽物が出回っているのではないかとご質問を頂く機会もございますが、国内で販売されている全てのデオエースに偽物は存在しません。
非正規品は存在する

デオエースに偽物はありませんが、デオエースの転売は多くの場所で見受けられます。
日本の市場で違法性がない企業様のみとお付き合いをしておりますので、その他の店舗に関しては個人輸入で購入した商品を違法に転売している状態です。
違法性がありデオエースに悪影響を与えると判断される店舗、また違法性がある販売をしている個人に対して注意喚起を行っておりますが、それでも違法な出品が後を絶たない状況で、お客様にはご迷惑をおかけ致します。随時、適正な販売がされるように私たちも尽力して参りますので、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
個人輸入した海外製品は販売することができません
東京福祉保健局のホームページでも注意喚起がありますが、個人輸入した海外製の化粧品などは販売することができません。
海外製の化粧品の個人輸入は、自己使用の目的に限り認められており、個人輸入した化粧品を他人に販売することはできません。
輸入した化粧品を販売・授与するためには、通常、次の許可が必要となります。また、許可後には取り扱う化粧品ごとに届出が必要です。
- 化粧品製造販売業許可(医薬品医療機器等法第12条)
- 化粧品製造業許可(医薬品医療機器等法第13条)
【不適切な事例】
- 海外で購入した化粧品をフリマ等に出品する
- 個人輸入代行サイトで購入した海外製化粧品をフリマ等に出品する
このような化粧品を販売することは医薬品医療機器等法第12条、第13条、第62条で準用する同法第55条第1項に違反します。
※個人輸入した医薬品や医療機器、医薬部外品についても同様に販売することはできません。
これはデオエースにも当てはまるものであり、私たちの全ての商品を転売することは禁止されています。
より良い品質の商品をお客様のお手元へ届けるために必要なルールです。
個人輸入で販売された商品を購入した方に品質が低下した商品が届けられることは必ず私たちは避けるべき出来事です。
また、私たちがサポートしているのは正規に購入された方のみとなりますので、販売元が違法であればサポートの対象とはなりません。
デオエースを購入する際には必ず転売にご注意し、購入されるようにしてください。
デオエースの正規販売店
YOU-UP
https://www.you-up.com/
Amazon JAPAN
https://www.amazon.co.jp/stores/page/7A8F8362-FF69-4559-88E5-F01FB3465A71
RAKUTEN JAPAN
https://www.rakuten.co.jp/youup/
